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相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)にしなければなりません。ところが、熟慮期間には相続財産がないと信じ何もしないでいたところ、熟慮期間経過後に債権者から請求を受ける等して多額の借金が判明する等、相続人の生活を脅かすケースも増加してきました。そこで、この3か月の熟慮期間の始期について「特段の事情がある場合」には、その時期を遅らせることができるかが問題になりました。

 

 

特段の事情がある場合とは

 

先ず、昭和59年4月27日最高裁判決(民集38巻6号698頁、以下「昭和59年判決」といいます)は、以下の3つ条件を満たす場合は、特段の事情ありとして、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時から熟慮期間を開始するとしました。

  1. 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた。
  2. 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある。
  3. 相続財産が全くないと信じたことについて相続人に相当な理由がある。

 

 

被相続人に相続財産が全くないと信じていたこと

 

ちなみに「相続財産が全く存在しないと信じていた」場合として、以下の3つが考えられます。

(ⅰ)積極・消極財産(借金)がない場合

(ⅱ)積極財産なし、消極財産(借金)500万円

(ⅲ)積極財産500万円、消極財産(借金)500万円

ところが、昭和59年判決は、上記(ⅰ)の場合に限られると解されていました。昭和59年判決は、相続財産が「全く存在しない」場合を要求しているからです。

 

ただ、その後、相続人が相続開始時において相続財産の存在していることは知っていたが自らはこれを承継することはないと信じていた場合について、相続開始三か月経過後の相続放棄を認める高裁判断が出てきました。

1 東京高決平成12年12月7日(家月53巻7号124頁)

被相続人が生前特定の相続人に遺産の全部を相続させる旨の遺言書を作成していたため、相続財産を承継することはないと信じていた他の相続人

2 名古屋高決平成11年3月31日(家月51巻9号64頁)

被相続人から生前贈与を受け、かつ、共同相続人間で他の相続人が被相続人の跡をとる旨の話し合いがされていたため、自己が相続すべき財産はないと信じていた相続人

 

考え方としては、相続という偶発的な事実をもって被相続人の債権者に棚ぼた的利益を与えるのは不当ですから、上記(ⅰ)だけでなく(ⅱ)(ⅲ)の場合も上記要件を充たすと考えるべきで、上記高裁判断よりも更に広く「格別見るべき相続財産がない」場合や「めぼしい相続財産がない」場合と信じた時でも、熟慮期間の開始日をずらして、3か月を起算するのが妥当ではないかと思います。

 

 

相続財産が全くないと信じたことについて相続人に相当な理由があること

 

ちなみに、昭和59年判決の事案は、次のようなものでした。

 

Aは、Bに貸金債権を有していたところ、これをCが連帯保証していたので、Cに対し訴えを提起しました。第一審で、Cは敗訴判決を受けましたが、その後まもなくCが死亡、訴訟は中断しました。Cの子Dらは、長期間交渉断絶の状態で、Cの生活ぶりを知らなかったため、この第一審訴訟の存在を知らないまま、Aの資産は全くないと誤信し、相続についての手続もとらず放置していました。Cの死亡後1年近く経過してから、やむなく、第一審裁判所は、Dらに訴訟を受継させて第一審判決を送達したところ、Dらが、第一審判決に控訴すると共に相続放棄の申述をしたというものです。Cは、Dらが家出してから約10年後に連帯保証債務を負担し、その3年後に死亡したものです。

長期間の交渉断絶後に親が交わした連帯保証債務の存在など、子が知る由もありません。Cは、生活保護を受けていたようで、死亡後は、葬儀も行われず、遺骨は寺に預けられたままでした。

 

昭和59年判決の事案では「別居が重要な要素」とされたようですが、最近は同居の夫婦間でも互いの財産状況を明らかにしない場合が増えています。特に共稼ぎの場合はそのようなことが多いでしょうし、専業主婦の場合でも夫が財布の紐を握っている場合妻にはその詳細はわからないことが多いようです。だとすれば、単に「別居」といった事実だけでなく「被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて」柔軟に判断すべきかと思います。

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