離婚・親権・財産分与

離婚・親権・財産分与

離婚

「離婚したいけどどのようにすればいいのかわからない」
「離婚する時の適切な条件が知りたい」
「離婚後の生活に不安がある」
「養育費など子どもの将来が心配だ」
こういった離婚に関する相談が増えています。離婚は夫と妻、どちらか一方だけが希望してできるものではなく、双方の合意が必要です。

  • 離婚する方法として次の3つがあります

    • ①協議離婚
    • ②調停離婚
    • ③裁判離婚

感情的な対立なども絡み、離婚問題は泥沼化するケースもあります。
当事務所ではご相談者様のお話をよく伺い、最適な解決方法のご提案に努めています。また、話し合う過程で離婚を取りやめられるケースもあります。一度は愛し合って一緒になった仲なのですから、無理に私どもから離婚を勧めることはありません。ご相談いただき、納得の得られる解決法を一緒に考えていければと思います。

親権

親権

日本においては離婚後の共同親権が認められていないため、未成年の子どもがいる場合は親権者を決めなければなりません。親権を取得すると子どもと一緒に生活し世話や教育を行う「身上監護権」と、子どもに代わり財産や資産を管理する「財産管理権」が与えられます。
父親、母親のどちらが親権を取得するかは子どもの今後を考える上で重要なポイントになります。
親権者決定の基準はケースによって異なりますが、一般的には離婚時の状況が大きく左右します。子どもが小さい場合、母親が親権を取得する傾向にありましたが、最近では父親が親権を取得することも増えてきました。

養育費

養育費とは、離婚が成立した後で子どもが一人立ちするまでの間(多くは社会人になるまで)、非監護親(子どもと一緒に生活していない親)から監護親に対して支払われる、子どもを養育するために必要なお金のことです。
養育費の適正額は、離婚前に話し合いで決めるケースを除いて、父母双方の収入をベースに算出されるのが一般的です。双方の収入以外にも通っている学校や重病に罹患しているなどの特別な支出の有無によって、適正額は変わってきます。養育費の適正額はもとより、万が一相手側からの支払いが滞った時のために、公正証書の作成など綿密にサポートしてまいります。

財産分与

財産分与は、結婚後に夫婦で蓄えた財産や資産について、離婚を機に分割する制度のことです。財産分与の対象となるのは、預貯金、自宅などの不動産、株式、保険、退職金や保有している自動車などが挙げられます。不動産の評価など対象財産の適切な評価が必要になります。
当事務所では不動産鑑定士など必要な他士業と連携を取って、適切な財産分与を受け取れるようサポートしております。

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