債務整理は弁護士にお任せください
新型コロナウイルスの影響で、返せないお金の悩みを抱えている方がこれまで以上に増えています。弁護士が行う債務整理の方法として挙げられるのが、自己破産・個人再生・任意整理の3つです。それぞれメリットデメリットはありますが、大きく違うのは自己破産と個人再生が裁判所に対して申し立てを行うのに対して、任意整理は裁判所を利用することなく債権者と交渉する点です。
当事務所ではご相談者様のおかれた状況をよくヒアリングして、一番適した解決法をご提案しています。債権者からの取り立てや毎月の支払いに悩まれている方は、弁護士に債務整理を依頼することで、取り立てや支払いの悩みから解消されることができます。
また、煩わしい交渉事から離れ、生活再建に集中することで今後のよりよい見通しも立てることができます。一日も早く生活再建を進め、安定した暮らしを取り戻すためにもぜひご相談ください。
債務整理の方法・自己破産
自己破産とは、裁判所を通じて手続きを行うことで借金をゼロにして、再スタートを切る方法です。自己破産を行うことで、借金の返済義務は原則すべてなくなります。
ただし、その時点で有していた財産は原則としてすべて処分しなければなりません。このすべてという部分が誤解されがちですが、予納金といって一定額を裁判所に納め、管財人が選任された後、自由財産といって99万円までは自らの手元に残せる場合もあります。
また、第三者に知られることはほとんどありませんし、ご家族の信用情報にも影響はありません。賃貸のマンションやアパートにもそのまま住むことができますので、ご不明な点がありましたらぜひご相談ください。
任意整理
任意整理とは、弁護士がご依頼者様に代わって貸金業者やクレジット会社と直接交渉し借金を減額した上で、無利息で分割返済する内容の示談を成立させる方法です。
裁判所を通す手続きではありませんので、書類の作成や裁判所に出向く必要はありません。また、自己破産や民事再生と異なり、一括ではなく自動車や住宅などのローンは任意整理を行わずにこれまで通りに支払い、その他の借金のみを任意整理の対象にするというように、個々の状況に合わせた柔軟な対応が可能なことが大きなメリットです。
個人再生
個人再生とは、債務者が裁判所の監督のもとで再生計画を作成し、減額された借金を当該計画に基づいて原則3年間で無理なく分割返済していく方法です。
例えば、住宅資金特別条項を再生計画に組み込むことで、住宅を残した上で借金を返済することができます。また、個人再生の場合、仕事や資格に関する制限が働かないことが多いこともメリットの一つです。