相続・家族信託(民事信託)

相続・家族信託(民事信託)

ご存じですか? 家族信託(民事信託)のこと

ご存じですか? 家族信託(民事信託)のこと

平成18年に行われた信託法の改正により、家族信託(民事信託)が身近で使いやすい制度になりました。この家族信託(民事信託)という制度は、簡単にいえば「自分の財産の管理を信頼できる家族に託す」契約のことです。
比較的新しい生前相続対策の制度で、従来からある遺言や成年後見制度にはない柔軟な運用が可能なことから、認知症の増加など高齢化社会の進展に伴う相続問題の解決策として注目を集めている制度です。

家族信託(民事信託)の仕組み

  • 家族信託(民事信託)の基本構造は次の通りです。

    • ①委託者…財産を所有し、全部または一部を「信託財産」として③に管理や運用を任せる方
    • ②受託者…①から財産を託され、③のために資産の管理や運用、承継を行う方
    • ③受益者…①から指定され、②から「信託財産」が生み出す成果や対価を受け取る方
    • 「信託」という言葉が同じだけに混同してしまいがちかもしれませんが、家族信託(民事信託)は、銀行などが販売している投資信託などの金融商品とは全くの別物です。

認知症対策としての家族信託(民事信託)

家族信託(民事信託)の制度がクローズアップされてきた背景には、高齢社会の進展に伴う認知症の増加が挙げられます。自分の親が認知症になったことで、相続対策をしようと思っても間に合わないケースが多く、「相続難民」ともいうべき状況が現実に起こっています。

  • 自分の親が認知症になった場合

    • 名義者以外は銀行口座の解約や預金を引き出したりすることはできない
    • 不動産を所有している場合、売却はできない
    • また、入居希望者がいても賃貸借契約を結ぶことはできない、大規模修繕の契約もできない

このように実質上、財産は凍結状態になってしまいます。

家族信託(民事信託)のメリット

認知症対策として家族信託(民事信託)以外の制度を利用することはもちろん可能です。
しかしその際、家族信託(民事信託)に比べて柔軟性に欠ける部分もあります。

  • 成年後見制度を利用した場合

    • 家庭裁判所の監督下におかれるため、相続人にメリットがある相続対策ができない場合もある
    • 一度利用すると途中でやめることは原則的にできないため、専門家に支払うランニングコストが必要以上にかかってしまうケースがある
  • 遺言を利用した場合

    • 通常の遺言の場合、自分の次に財産を相続させる人しか指定できない
      (例えば自分が死亡したら長男へ、長男が死亡したら孫の◎◎へということができない。また離婚している場合、自分が死亡したら現在の妻へ、現在の妻が死亡したら残った財産を前妻との子へということができない)
    • 遺言は遺言者が亡くなった時から効力を発揮するため、生前のことがカバーできない

これに対して、家族信託(民事信託)の場合は、さまざまなメリットがあります。

  • 家族信託(民事信託)は契約をした時から効力が発生します
    →つまり、後に認知症や障害などによって判断能力が低下した場合でも、大切な家族や親族のために財産を活用することができ、相続も円滑に行うことができます。
  • 信託した財産をもらう人を契約時に指定することができます
    →遺言とは異なり、二次相続以降の承継先を決めることができます
  • このように、今までできなかった内容も家族信託(民事信託)を活用すれば実現可能なことがあります。確実性と柔軟性に富んでいるのが家族信託(民事信託)のメリットです。
    ぜひ一度ご相談ください。

家族信託(民事信託)は相続や事業承継問題解決の選択肢の一つです

家族信託(民事信託)は相続や事業承継問題解決の選択肢の一つです

家族信託(民事信託)はメリットが大きく、遺言や後見制度はデメリットが大きいというものでは決してありません。あくまで相続や事業承継などに関する選択肢の一つとご理解ください。
ご相談者様の置かれている状況は、お一人お一人違います。家族信託(民事信託)と遺言などを併用することで、よりご希望にかなった相続も可能になるケースもあります。一番大切なことは、ご相談者様の悩みを解決する最適なプランを見つけることです。幅広い選択肢から個々のケースに即したオーダーメイドのご提案に努めておりますので、わからないことがあれば何なりとお問い合わせください。

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