沿革

 

飲酒運転の結果、人を死傷させた場合は、過失運転致死傷罪も、成立します。

 

自動車運転死傷行為処罰法(以下、処罰法といいます。)第5条(過失運転致死傷罪)の前身は、かつての刑法211条2項(自動車運転過失致死傷罪)です。

これまで、飲酒運転による人身事故は、危険運転致死傷罪にあたらなければ、法定刑の比較的低い業務上過失致死傷罪・重過失致死罪(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)として扱われていました。ところが、悪質運転事故に関する署名運動をきっかけに厳罰方向へ改正され、平成19年に業務上過失致死傷罪とは独自の犯罪類型として、刑法典に規定されました。

そして、平成25年の処罰法制定に伴い、自動車運転に関連する犯罪として、刑法典から独立する形で、処罰法の中に組み込まれました(7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)。

 

刑罰

 

飲酒運転の結果、人を死傷させた場合は、過失運転致死傷罪と飲酒運転との併合罪となります(刑法45条前段)。

併合罪では、有期の懲役刑等については、2つの罪のうち最も重い罪の刑について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものが刑の長期とされます(刑法47条)。罰金刑については、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下とされます(刑法48条)。

 

酒気帯び運転+過失運転致死傷罪:懲役等10年6月以下、罰金150万円以下

酒酔い運転 +過失運転致死傷罪 :懲役等10年6月以下、罰金200万円以下

 

違反点数

「酒酔い運転または酒気帯び運転の基礎点」と事故を起こした場合に付加される「交通事故点」の合計により決められます。

飲酒運転事故における基礎点と交通事故点を組み合わせた合計点数で最も低いのは、「酒気帯び運転(呼気アルコール濃度0.15mg/Ⅼ以上0.25mg/Ⅼ未満)+治療期間が15日未満の事故(かつ相手にも非がある)を起こしたとき」の15点です。そして、免許取消しの基準は15点以上ですので、飲酒運転により人身故を起こした者はすべて免許取消し処分を受けることになります。

なお、合計点が多いほど欠格期間が長くなるという違いはあります。

 

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