財産分与・事例1

例えば、夫A妻Bの夫婦について、Aが仕事をしていてBが専業主婦の場合、収入はA名義の預金口座に入りますが、離婚にあたって、A名義の口座に関する財産分与はどうなるでしょうか。

 

特有財産・夫婦共有財産

この場合、Aの収入はAの口座に振り込まれています。そこで、Aとしては「自分で稼いだ特有財産(762条)であるから、Bには財産分与請求権がない」と主張するでしょうが、その主張は認められません。

たしかに、762条1項は、「夫婦の一方が……婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。」と規定しており、「自己の名で得た」かどうかは、財産法上の一般的な理解にも馴染みます。

しかし、財産分与は、幾つかの視点からなされますが、中心的な清算的視点からすれば、夫婦が協同して形成した財産を公平の観点から清算するものです(他には、慰謝料的視点・扶養的視点があるとされます。)。従って。夫婦の一方の名義で取得された財産であったとしても、夫婦が婚姻中にその協力によって取得された財産は特有財産とは扱われません。そして、事例1では、Aが働いて得た収入は、Bの家事労働による協力の結果ともいえますので、原則として、A名義の口座とはいえAの特有財産とはなりません。

 

2分の1ルール

A名義の口座が財産分与の対象ということになれば、次は財産分与の割合が問題になりますが、その割合は、2分の1が原則です(2分の1ルール)。

根拠としては、夫婦の一方の名で取得された収入も、互いの生活保持義務により、夫婦の生計の資とすべきものという点があります(生活保持義務とは、最後に残された一片の肉まで分け与えるべき義務であり、夫婦間や親と未成熟児との間に存在するとされます。対比されるのが、生活扶助義務であり、己れの腹を満たして後に余れるものを分かつべき義務として、親族一般に存在するとされています。)。ですから、夫婦の生計の資とすべき資金を原資にして形成された財産について、寄与は原則として相等しいものと推定されるということです。

夫婦の実質的平等の確保と経済弱者の保護の必要性、職業活動による貢献と家事における貢献の質的相違に起因する比較の困難性を解消する必要性等が指摘されるようになり、この2分の1ルールは、平成8年民法改正案要綱では規定されていたものの、結局明文化されませんでした。ただ、現在の実務において、2分の1ルールは定着しています。

従って、A名義の口座に存在する預金は、原則として、Bに等しい割合で財産分与されます。

 

不動産について

ちなみに、Aが相続した不動産の賃料収入で、AB夫婦が生活している場合もあります。事例1におけるAの仕事が、不動産賃貸業という訳です。この場合の不動産はAの特有財産です。従って、不動産については、夫婦の協力で特別に維持できた(売らなくて済んだ)場合にだけ、夫婦共有財産とされます。

では、その法定果実(賃料)はどうでしょうか。この賃料がA名義の口座に振り込まれていたとしても、それが「生活手段」としての収入である以上、その口座残額はBの財産分与請求の対象になります。

 

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