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死亡慰謝料とは、死亡したことによる精神的苦痛を賠償するものです。

 

例えば、交通事故で即死した場合、死亡した被害者は、死亡した「後」にしか死亡による精神的苦痛を感じることができませんが、その時点では苦痛を受ける主体は死亡しているため存在しません。ただ、事故後暫くたってから死亡した場合、その慰謝料(事故後数時間後に死亡するほどの重傷なので死亡に匹敵する精神的苦痛でしょう)を請求できることに争いはなく、そのような事案との比較で、即死事故の場合にも死亡慰謝料は認められるというのが、実務上の取扱いです。

 

ただ、精神的苦痛は、形もなく評価も難しいので、争いになることが多い類型です。

以下は、村上新村法律事務所で、現実にあった事例です。

 

結果として、

訴訟上の和解額30、000、000円

   -提示額14、025、342円

       16、974、658円 増額が認められました。

 

事案は、事故当時79歳の女性が、横断禁止標識のある道路を横断中、走行中の自動車にひかれ、数日後に死亡したというものです。加害者側弁護士提示額は、14、025、342円(既払金2、176、661円を除く)でしたが、訴訟提起により、既払金を除いた30、000、000円を支払うということで訴訟上の和解が成立しました。

 

過失割合、逸失利益、死亡慰謝料のそれぞれが問題となりましたが、一番増額に影響したのは、死亡慰謝料です。その意味で、死亡事故については、弁護士に相談されることをお勧めします。

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