新年あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。

年始早々ですが、今回は「主権」という言葉を通じて、年始の時事問題を解説したいと思います。

 

 

 

主権という言葉には、幾つかの意味があるといわれています。

皆さんに馴染があるのは、国民主権という言葉でしょうが、これか君主主権と対比されるところで、

君主でない国民が「国の行方を最終的に決定する力」があることを意味します。かわりやすい図解は、このとおりです。

 

続いて、国の「統治権」を意味することがあり、例えば沖ノ鳥島に日本の「主権」が及ぶというのは、この意味です。

わかりやすい図解はこのとおりです。

最後に「対外的独立性」を意味することがあります。例えば、昔ヨーロッパでは国王とローマ教皇が覇権争いをしていた時期があるのですが、

その際に、ローマ教皇でさえ侵害することができない国王・国の力ということを意味していました。別の国家との関係でも同じで、

国家は他の国家に干渉できないというのがこの意味です。図解するとこんな感じですね。猫がどんな無茶をしても、他の国は猫を抑えることができないという意味です。

と、前置きが長くなりましたが、今回のアメリカとベネズエラの関係は、この三番目の意味で「主権」侵害であり、国際法に反しているということです。

アメリカの言い分は、ベネズエラの大統領が麻薬密売の首謀者だという点にあり、これは自国の刑法が他の国にいる者にも及ぶかという議論で、この点は犯罪によっては及ぶとされていますが(刑法の効力に関する世界主義の議論)、勝手に大統領をアメリカに連れ去ったり、新たな大統領が選任されるまで選挙をアメリカが取り仕切るというのは、行き過ぎというのが、多数の意見ですね。

 

 

弁護士法人村上・新村法律事務所