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財産分与とは、離婚の際に夫婦で共に形成した財産を分けることですが、話し合いでまとまらないと、家庭裁判所で決めることになります。

 

ただ、家庭裁判所の手続は、非訟(ひしょう)といって、裁判という言葉で皆さんがイメージする訴訟とは異なり、要件や基準が明確ではなく、裁判官次第というところが多かったといえます。ところが、事案が蓄積され、それらの情報が文書からデータという形でアクセスしやすくなってきた上に、弁護士数も増えてきたことから議論が活性化し、財産分与に関する理論も、緻密で専門的になってきました。

 

このような状況を整理した良い本も出てきて、今ではこれらの深まった議論を前提とした、次の段階へと場面が移りだしているというのが現状です。

 

例えば、夫A妻Bの夫婦について、①Aが給与所得者でBが専業主婦の場合、給与はA名義の預金口座に振り込まれますが、Bに家事をしてもらったおかげで多くのお金を残せたといえるので、A名義の預金口座残額は、AB間の夫婦共有財産といえ、A名義の預金をどのように財産分与するかが問題になります。

 

ただ、最近は夫婦共稼ぎというケースも多く、その洗練された形は、②A、B共に給与所得者で、給与は互いの名義の預金口座に振り込まれ、生活費は互いの名義から一定額が拠出され、家事も互いに分担していた場合は、A、B各名義の預金口座残額は、A、B個々人のものであり、財産分与の対象になる預金は存在しないことになります。

 

ところが、実際はその中間形態が一番多く、③A、B共に給与所得者で、給与は互いの名義の預金口座に振り込まれるが、生活費はAの預金口座から拠出され、家事はBが主にする一方で、B名義の預金口座は貯蓄という形で確保されている場合です。A名義の口座残高は財産分与の対象になるのでしょうが、B名義の口座はどうか、問題になるところです。A、Bの給与額の差や、貯蓄として確保されたB名義の口座の意味を検討する必要が生じます。更に、④上記③の事例において、A、Bの所得が事業所得(互いに事業をしていた)場合は、もう少し議論が複雑になります。

 

このように、離婚・財産分与といっても、安易に考えるのは好ましくなく、婚姻期間が長期に及び、或いは、相応の資産が存在する場合は、早めの段階から専門家である弁護士に相談するのが、お勧めです。

 

村上新村法律事務所では、日々、弁護士間での検討を怠らず、また、税理士や不動産鑑定士とも意見交換していますので、ご来所頂ければ、より良い提案をさせていただけると思います。

 

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