交通事故にあった場合に完治すれば、いいんですが、痛みが残るときがあり、これを後遺症といいます。

典型的なのが神経症で、原因は背骨に由来することが多いです。背骨には神経が詰まっていて、これを痛めると、下の方だと足に上の方だと手足に痺れが残ります。事故の影響で、背骨や軟骨がズレてしまい神経を圧迫し、この状態が続く訳ですね。

結局、治療をしてもなおらない状態が続くので、法律的にはそのこと自体を損害として、賠償額が決まります。

ところが、医師の仕事はなおすことなので後遺症には関心が薄い方も多く、どこの部位にどの程度の障害が残っているのか、うまく表現し証拠化できない場合があります。実は、これが決定的で、交通事故における損害賠償請求の要です。裁判では、証明できたことが真実とされ、逆にいえば、痛みを感じていたとしても、証明できなければ十分な賠償を受けられません。

ちなみに、このような神経症が頸椎、腰椎等捻挫の後遺症となり、

12級として 局部に頑固な神経症状を残すもの

14級として 局部に神経症状を残すもの

の何れかに該当すれば、後遺症が残ったことについての慰謝料(後遺障害慰謝料)が認められ、

後遺症によって労働能力が減少したとすれば、それによる逸失利益(労働能力減少により事故前と比較して十分に働けず、収入が減少したというもの)の損害賠償請求も認められます。

ただ、主観的な訴えである要素が強く、等級が認められず「非該当」とされることも多いです。

そういう意味を含め、事故当初から治療過程の中でも弁護士を介在させ、弁護士のアドバイスを受ける必要は高いです。交通事故にあった場合、深く迷う前に、アポイントの上、ご来所相談頂ければ、満足していただけると思います。

 

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