遺言執行②検認・任務
1 遺言執行の際の検認・執行者の任務に関する条文は、以下のとおりです(下線は、平成30年に改正された点です。)。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(遺言執行者の任務の開始)
第千七条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
(相続財産の目録の作成)
第千十一条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
2 ポイント
普段から見掛ける遺言は、自筆証書遺言か公正証書遺言です(両者の違いについては、https://kawanishiikeda-law.jp/blog/1720/ )が、公正証書遺言については、検認が不要です(1004条2項)。検認とは、家庭裁判所において遺言の現状を確認する作業ですが、手続をすることが相続人に知らされます。相続人の中にも縁遠い方(結構前に別れた先妻との子等)がいるでしょうが、このような相続人にも被相続人の死亡と遺言書の存在等がわかる可能性があります。
続いて、遺言執行者がいれば、相続人に、遺言内容を通知しなければならず、相続財産目録を交付しなければなりません(1007条2項、1011条1項)。これは、公正証書遺言の場合でも同様です。
遺言執行者を置くと便利なこともありますが、やりにくいこともあるので、よく考える必要があります。
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