早めに梅雨入りしましたが、晴れる日が多いですね。今、てっぺんは超えていますが、昨日土曜も相変わらず、お仕事でした。ただ、天気が良いにもかかわらず、あまり出歩けないのでスマフォを眺めていたら、こんな写真が。

左が杜若で右があやめです。どちらも水辺・湿地にあって似てるんですが、真ん中に白筋が一本入っているのが杜若で、あやめは逆にモワモワとした模様が付いています。早く、遊びに出掛けれるようになるといいですね。

 

似てるといえば、100年ほど前に、こんな話が、、、ムジナ・タヌキ事件と呼ばれるものです。

 

こちらは、フリー素材から拾った画像で、左がタヌキで右がアナグマかな?

この画像をみると区別がつきますが、この写真はどうでしょう? 5年ほど前にゴルフに行った時の写真で、その時はタヌキだと思い必死にシャッター切りましたが、よくみるとアナグマでしょうね。お尻フリフリ感が、めっちゃ可愛かったことを思い出しました。

そして、アナグマはイタチ科でタヌキはイヌ科と違う生き物です。ところが、ここに諺で有名なムジナがでてきて

話がややこしくなります。

 

狩猟法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)では、狩猟期間(2月まで)以外のタヌキの捕獲を禁止していますが、これを3月に捕獲した場合において、被告人がそのタヌキをタヌキでないと信じていたとしたらという、仮定的なときの判断です(現実には、採ったのは2月だとされ、無罪になりました)。

 

刑法では、故意犯処罰の原則があり、過失犯を処罰する規定がない限り、故意がないと処罰されません。ところが、被告人の住んでいた栃木県では、アナグマをタヌキと呼んでいました。なので、被告人には「ムジナ」を採る認識はありましたが、タヌキを採る認識はなかった訳です。

 

根本的な問題としては、ムジナというのは、タヌキを意味する地方、アナグマを意味する指す地方があり、そもそもタヌキという概念が明確でなかった点にあるのですが、当時の最高裁(大審院)は、タヌキとムジナは同じ意味だとした鑑定人の意見を前提とした上で、ただ、一般的に両者は別物と思われていて、被告人にムジナをタヌキとは思っていなかったことから、故意はないと判断しました。

普通「法の不知は害す」といわれていて、法律を知らないからといって「故意なし」とは「いえない」とされます(そうじゃなければ、法律を勉強するほど法律を知ることになって処罰される範囲が広がる→弁護士や学者ほど処罰されやすい、ことになっておかしいからですね)。そこで、法律に錯誤があっても故意はないとはいえないとされています。その意味で、ムジナをタヌキと思っていなかったのは、法律の錯誤じゃないか(故意はある)という見解もあります。

 

この点の説明は難しいところですが、被告人は禁猟対象のタヌキを採る認識はなかったので、禁猟対象物という意味の認識がなかったものとして、故意はないといえるのではないか(だから、大審院の判断は正しい)というのが、最近の有力な見解だと思います。

 

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