逸失利益1億1400万円・東京地判H16.12.21
交通事故により後遺症が発生し後遺障害と認められると、その分労働能力が喪失するため、将来的に得られる筈だった収入・利益が減少します。この減少したものが逸失利益といわれるもので、交通事故による損害賠償請求の1つの柱になります。逸失利益の計算式は、以下のとおりです。
①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数
今回は、上記①基礎収入に関する解説です。
基礎収入は、事故前年の現実収入(手取額でなく額面額)によって判断されるのが原則です。しかし、将来変動を完全に無視するのは不合理で、予想される変動を踏まえ原則が修正されることもあります(例えば、若年者の場合は将来収入増加が予想されますし、定年すればその収入は減るでしょう。スポーツ選手の場合は内容によりますが一定時期が極端なピークを示しその後は大きく減少することが予想されます。)。
今回紹介する事例は、基礎収入が高め(740.5万円)で症状固定時(後遺障害認定時)が比較的若かった(34歳)銀行員のケースですが、1級後遺障害と認定されたことから、逸失利益総額は1億円を超えました。
【症状固定時34歳の銀行員(男性)の例 東京地判H16.12.21】
逸失利益総額1億1400万円=1億0263万円(定年までの逸失利益)+1137万円(定年後の逸失利益)
① 基礎情報
ア 事故前年実収入 約639万円
イ 外傷性てんかん、運動機能障害、高次脳機能障害(1級3号)➡ 労働能力喪失率100/100
ウ 症状固定時:34歳 定年60歳
➡ 定年までの労働能力喪失期間:26年
➡ 対応する中間利息控除係数(ライプニッツ):14.3751(旧民法時の法定利率による)
② 定年までの逸失利益
今回の事案では同期入社社員の年収上昇率(年5%)が考慮され、裁判所は基礎収入を約740.5万円と判断し、定年までの逸失利益を次のとおり計算しました。
約1億0263万円=約740.5万円×14.3751-約382万円(勤務先からの既払分)
③ 定年後の逸失利益
基礎収入:約699万円(賃金センサスによる)
労働能力喪失期間:60歳~67歳までの7年間
上記期間に対応する中間利息控除係数: 16.0025-14.3751=1.6274(33年のライプニッツ係数-26年の係数)
定年後に定年前の収入を維持することが難しいと認められる場合、定年後は賃金センサス等を基礎収入と判断することがあります。この事案でも定年後は、賃金センサスの年収額(平成12年第1巻第1表産業計・企業規模計・男性労働者・大卒の60歳から64歳)を基礎に判断しました。その上で、定年後の逸失利益を、次のとおり計算しました。
約1137万円=699万円×1.6274
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