憲法には「解散」という文言が2つあって、それが画像で示した7条と69条です。

ところが、7条は「天皇」がする行為であって、天皇は「象徴」でしかないので、実質的に解散に関する条文は69条だけで、ただ、69条では「衆議院の不信任の決議を可決したとき」にしか「解散」ができないように読めるので、不信任案が可決されない限り、解散ができないという見解があります(69条説)。

しかし、現実には、内閣(総理大臣は)、自由に解散権を行使していて、それを根拠づけているのが、天皇の解散権は「内閣の助言と承認」により行われるのであるから、そこに内閣の実質的解散権が認められるという見解です(7条)。

条文解釈とは、こんな感じでしていきます。

 

本日10月14日、久しぶりに衆議院の解散です。

 

弁護士法人村上・新村法律事務所