今日は、令和3年5月5日、端午の節句です。今はこどもの日として祝日なんですが、弁護士には休みもなく、村上は、相も変わらずお仕事で、川西市に来ています。

 

川西市は、清和源氏→多田源氏発祥の地(初代満仲、大江山の鬼退治をした頼光のお父さん)で、JR川西池田駅前の銅像の人物です。

多田源氏は、河内源治にもつながり、そう「頼朝」の8代前、ひいひいひい、、、😫、

ひい×5のお爺ちゃんになります。

 

法律的には、親族という概念があり、ただ、血族でいうと6親等内(子→孫→曽孫→玄孫→来孫→昆孫)なので、8親等というのは法的効果を発生させません。調べてみると雲孫というようで、雲のように遠い孫というらしいです(先の昆孫から仍孫→雲孫へと続きます)。

 

まっ一服もここら辺にして、お仕事の続きです。今日のお供は、鯉のぼりの練り切り、5月5日限定のお楽しみです。

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ちなみに、親族・血族というのは、次のようなものです。

                                                   

親族とは

親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます(725条)。

なお、配偶者とは自分と婚姻した相手方であり、姻族とは配偶者の血族です。

 

血族とは

血族とは、親子や兄弟のように血縁関係にある者を指し、その中で、自分の父母や子のような直系血族と、自分の兄弟姉妹のような傍系血族にわかれます。

なお、養子縁組をした場合は「血族間におけるのと同一の親族関係を生じる」とされています(727条)ので、これも血族にあたります。

 

親等は「親族間の世代数を数えて」定められます(726条1項)ので、自分の父母・子は1親等、祖父母・孫は2親等になります。

傍系親族の親等は「その一人…から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数」により定まります(同条2項)ので、例えば、自分の兄弟姉妹は2親等、自分のおじおば(父母の兄弟姉妹)甥姪(兄弟姉妹の子)は3親等、自分のいとこ(父母の兄弟姉妹の子)は4親等になります。

 

親族関係には幾つかの法的効果が認められており、相続法や成年後見制度を理解する上で重要なものを指摘すると以下のようなものがあります。

①相続権(887乃至890条)

子・直系尊属・兄弟姉妹・配偶者

②扶け合う義務(730条)

直系血族・同居の親族

③扶養義務(877条)

原則-直系血族・兄弟姉妹 例外-3親等内の親族

④成年後見開始・保佐開始・補助開始の審判申立(7条、11条、15条)

4親等内の親族

⑤成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人の選任請求権(849条の2、876条の3-1項、876条の8-1項)

親族

⑥成年後見人・成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人の解任請求権(846条、852条、876条の2-2項、876条の3-2項、876条の6-2項、876条の8-2項)

親族

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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