新型コロナウイルスの影響で、返せないお金の悩みを抱えている方がこれまで以上に増えています。弁護士が行う債務整理の方法として挙げられるのが、自己破産・個人再生・任意整理の3つです。それぞれメリットデメリットはありますが、大きく違うのは自己破産と個人再生が裁判所に対して申し立てを行うのに対して、任意整理は裁判所を利用することなく債権者と交渉する点です。
当事務所ではご相談者様のおかれた状況をよくヒアリングして、一番適した解決法をご提案しています。債権者からの取り立てや毎月の支払いに悩まれている方は、弁護士に債務整理を依頼することで、取り立てや支払いの悩みから解消されることができます。
また、煩わしい交渉事から離れ、生活再建に集中することで今後のよりよい見通しも立てることができます。一日も早く生活再建を進め、安定した暮らしを取り戻すためにもぜひご相談ください。