相続欠格とは

 

相続欠格とは「相続人となることができない」場合です。該当すれば何ら手続を要せず、相続人でなくなります。欠格事由が明らかにならないまま、遺産分割がされた場合には、

返還しなければなりません。相続欠格事由を定めているのは民法891条ですが、争われることが多い5号について解説します。

 

平成9年最高裁判決の事案と内容

 

891条5号は「相続人が、相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合」を相続欠格事由としていますが、先ず「破棄、隠匿」に関する平成9年最高裁判決(最3小判平成9年1月28日民集51巻1号184頁)

を紹介します。事案は、以下のとおりでした(複雑なので平成9年判決を理解する上で必要な程度に簡略化しています。)。

A(被相続人)は、不動産(以下、本件不動産といいます。)を有していましたが、それをAが売却し代金を受け取った後、移転登記手続が済む前にAが死亡しました。

Aは生前「本件不動産の売却代金はYの経営する会社に寄付するのでYは会社の債務の弁済に充てること、他の兄弟も承諾すること」という内容の自筆証書遺言を作成し、Yに預けていました。しかし、その遺言書はAの死後Yの元には存在せず、現在も所在不明なので他の共同相続人に示すことができずにいました(Yは、遺言の趣旨内容を説明した上で「遺言書は会社の担当者が焼き捨てた」と説明していました。)。

ただ、移転登記手続をする必要があって「Yが全ての遺産を相続し他の共同相続人には一定額の調整金を支払う」旨の遺産分割協議が成立したところ、共同相続人の一部(以下、Xといいます。)から「遺言を破棄又は隠匿した」Yは相続欠格者であり、遺産分割協議が無効であることの確認等を求める訴えが提起されました。

 

1審、2審ともⅩの請求を退けたので、Xは上告したところ、平成9年判決は、以下のとおり判示し、Xの上告を棄却しました(Ⅹ敗訴)。

 

相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄、または隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者に当たらないものと解するのが相当である。けだし、同条五号の趣旨は遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところにあるが(最高裁昭和五五年(オ)第五九六号同五六年四月三日第二小法廷判決・民集三五巻三号四三一頁参照)、遺言書の破棄又は隠匿行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、これを遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、このような行為をした者に相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは、同条五号の趣旨に沿わないからである。

 

二重の故意の理論

 

民法891条5号は、相続欠格事由として、遺言書の「破棄、隠匿」という行為を示すのみですが、以下のような事例で、酷な結果を招きます。

① 自己に対する包括遺贈を記載した自筆証書遺言を、敢えて他の共同相続人に示さず(隠匿して)他の共同相続人が遺留分相当額以上のものを取得するという遺産分割協議を成立させた相続人(遺留分相当額を取得させている点で他の共同相続人の利益を害してはいません。)

② 自己に対する包括遺贈を記載した自筆証書遺言書を、法定相続分の取得でよいと考えて破棄した者

 

そこで、5号については「二重の故意」即ち①遺言書を故意に偽造、変造、破棄又は隠匿することに加え、②自らが相続上有利な地位を得ようとする積極的な動機・目的が必要という見解が有力で、平成9年判決は「破棄、隠匿」の事案について「相続に関して不当な利益を目的とする」かどうかを付け加え判断することで、この「二重の故意」の理論を採用しました。

相続欠格の関連記事はこちら

https://kawanishiikeda-law.jp/blog/917

宝塚市・川西市の相続相談は、村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

弁護士法人村上・新村法律事務所